「内部統制」「コーポレートガバナンス」と「ERM」
nikkeiBPnetの記事より。
野村総合研究所の平塚知幸氏が、「内部統制」「コーポレートガバナンス」と「ERM」(Enterprise Risk Management)の関連を整理した上で、J-SOX法が求める「内部統制」とその課題、新会社法が求める「内部統制」とその課題を明らかにしています。最後に、内部統制システムの構築は、企業のERM充実への第一歩として考えることもできるとし、今後は、リスクと利益双方にバランスよく配慮した経営が一層求められるだろうと述べています。
2006年5月より商法から独立したいわゆる「新」会社法が施行され、同年6月には米国SOX法に相当する条項を含む「金融商品取引法」(以後日本版SOX法)が成立した。これらの法令は、企業に対し「内部統制」システムの確立と投資家をはじめとしたステークホルダーへの情報開示を求めている点で共通している。これまで企業内外に潜在するリスクを監視し、コントロールするために存在する概念としては、「コーポレートガバナンス」「リスクマネジメント」があった。「内部統制」はこれらと比べて何が異なり、何が共通しているのか、相互の関連を整理してみたい。
(「『内部統制』『コーポレートガバナンス』と『ERM』」nikkeiBPnet 2007/1/31)
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