2007-06-05

企業間契約の類型と内部統制の評価範囲

三菱総合研究所のコラムより。

企業間での契約行為は「業務委託」に限られず13種類にも及ぶと指摘した上で、業務委託に該当しない契約を交わした企業間で、内部統制の評価範囲をどのように切り分けるべきかについて言及しています。

詳細は下記リンク先(三菱総合研究所)をご参照ください。

金融庁の企業会計審議会内部統制部会によって、とりまとめられた「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」(以下、「実施基準等」という)では、「外部に委託した業務の内部統制については評価範囲に含める」と明記している。したがって、内部統制の構築を実施しようとする企業は、評価対象とした業務プロセスに関連して、「企業集団の外部の(専門)会社に『委託』している」業務があれば、それらについても評価の範囲に含める事が原則となる。

「企業間契約の類型と内部統制の評価範囲」三菱総合研究所 2007/5/25